※OEMやPB、公式グッズ、正規ライセンス商品等の委託生産のご依頼はただいま絶賛受注受付中です。
※OEM…"Original Equipment Manufacturing"の略。他社ブランドの製品を委託されて製造すること。
※PB…"Private Brand"の略。自主企画商品のこと。小売店や卸売業者が独自に企画される場合が多いです。
※本内容を法的処置の判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任を負うことができません。
「著作権」とは、自分の思想や感情を作品として表現したもののうち、文学や学術、美術、音楽の範囲に属する著作物に対して発生する知的財産権のことです。また、著作物を創った人を「著作者」といいます。
一般的に、他人の著作権を侵害していると定義されるには、「類似性」と「依拠性(いきょせい)」の2つの条件を同時に満たしている必要があります。
※なお、依拠性(偶然ではなく、それを知っていて真似したか)の立証は法的に困難であり、安易に判断できない場合が多いです。
制作した著作物を第三者に使用・利用させるための契約形態は、大きく分けて以下の2種類があります。
日本の著作権法上、保護されるのは具体的に形にされた表現物に限られるため、企業間のビジネス取引においては、トラブル防止として後者の「著作権譲渡」の契約を結び、権利を企業側に完全に帰属させることが一般的となっています。
会社の業務(職務)として制作し、会社名義で公表された著作物については、法律上の「職務著作(法人著作)」の規定が適用されます。
この規定により、個人のクリエイターではなく法人がその著作物の「著作権」および「著作者人格権」のすべてを原始的に保有することとなり、同時にその著作物に関する社会的責任も会社が請け負うことになります。
「著作者人格権」は、著作物の内容を通じて表現される著作者の「こだわり」や「名誉」を守るために、著作者本人にのみ認められている特別な権利です。
著作権(財産権)は永久に続くわけではなく、一定の保護期間が定められています。日本国内における原則的な保護期間は、著作者の生存期間および死後70年間です。
| 著作物の区分 | 保護期間 |
|---|---|
| 原則(個人名義の著作物) | 著作者の生存期間 + 死後70年 |
| 無名・変名名義 ※周知のペンネームなどは除く |
公表後 70年 (公表前に死後70年が経過していると認められる場合はその時まで) |
| 団体名義(法人・企業など) | 公表後 70年 (創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年) |
| 映画の著作物 | 公表後 70年 (創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年) |
| その他特例 | 戦時加算の特例や、諸外国の法制(米国のソニー・ボノ著作権延長法など)とのバランス調整による相互主義の適用などがあります。 |
京アニショップ!にてダウンロード販売中のプレミアム名場面DPを使用したグッズ製作はお断りさせていただきます。
LINEスタンプ製作者あるいは関係者以外のLINEスタンプのデザインを使用したグッズ製作依頼はお断りさせていただきます。
サムネイル画像製作者あるいは関係者以外の投稿動画用サムネイル画像のデザインを使用したグッズ製作依頼はお断りさせていただきます。
【投稿動画用サムネイル画像の利用例】特に明確な法律や条例、規制はありませんが、特定の宗教や政治、団体を彷彿させるデザインは禁忌に触れる場合がありますのでお断りいたします。
※下記案内内容は、財務省公式ホームページより引用・準拠しております。
「紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使ってもいいですか : 財務省」
https://www.mof.go.jp/faq/currency/07af.htm
弊店では、「一見して誰でも簡単に真貨でないとわかる程度」の、偽造に該当しないデザインのみ制作依頼を受けることができます。
ただし、通貨偽造罪に該当しないような玩具(おもちゃ)であっても、実際のお支払いに使用、または悪用すると「通貨及証券模造取締法違反」になります。
商用利用の可否を問わず、また個人のみでの使用目的であっても、弊店(製造業者)がプリント・加工を行った時点で「非商用・私的利用」の範疇を超えてしまいます。そのため、必ず公式に「商用利用が可能」と明記されている素材をご使用ください。
また、キャラクターの衣装の一部にパターン素材(総柄など)を組み込む場合などであっても、それが商用利用可能な素材であるか、あらかじめ規約のご確認をお願いいたします。
弊店では、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機にて展開・販売されているプリント配布商品を無断使用したグッズ製作は、一律でお断りさせていただきます。
【対象となるコンビニプリント配布商品例】パブリックドメインとは、著作物等の知的創作物の知的財産権が発生していない状態、あるいは消滅した状態のことを指します。
権利が消滅した知的財産は、特定の誰かが所有することはできなくなるため、原則として自由に利用することが可能です。ただし、著作者の「人格権」は消滅いたしません。また、商標権は更新の手続きをし続ける限り永続的に切れませんのでご注意ください。
なお、各コンテンツやキャラクターにつきましては、事前に公式のガイドラインや「よくある質問」のページにてご確認をお願いいたします。
AI(t2i、i2iのいずれも)が生成したイラストのご入稿は可能です。しかしながら、第三者のデザインや作品を基にAIで生成したイラストについては、著作権や商用利用に関する非常に複雑な課題が存在します。
特に以下の点にご留意いただき、お客様ご自身の責任においてご判断ください。
当店では、ご入稿いただいたイラストに関する著作権や肖像権の問題について一切の責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。
お客様には、著作権法および関係法令を遵守し、適法な範囲でのご利用をお願い申し上げます。
ジェネレーティブアートとは、コンピュータープログラムに組み込まれたアルゴリズムによって自律的に生成・合成・構築されるアートを指します。
現在では、複雑な幾何学模様を生成したアートなどが多く見受けられます。
弊店では、描画ツールの一つとしてこれらを使用すること自体を禁じておりませんが、対象のプログラムやサービスが無断使用されたものか、あるいは正しくライセンスに則って利用されているかの判別がつきかねます。そのため、事前にご自身でライセンス形態(商用利用の可否など)のご確認をお願いいたします。
フリー素材配布サイト及び書籍内の記載内容をご確認の上、デザイン利用が可能かを見極めるようお願いいたします。
【ご注意ください】
近年では、Google等のキーワード検索で「フリー画像」と検索してヒットしただけの画像を、規約を確認せずにそのまま利用されるケースが増えているようです。検索結果に表示されても無料素材とは限りませんので、必ず掲載元の公式ページへアクセスして規約をご確認いただくよう推奨いたします。
歴史的建造物(神社仏閣、教会など)は、著作権の保護期間が満了しているため、原則として著作権侵害には該当いたしません。
しかしながら、それらを商品化や広告販促品として活用される場合は、対象の施設が営利目的での使用(商用利用)を禁止していないかをあらかじめご確認ください。
(チェック対象:建物名、ロゴマーク、シルエット、具体的なイメージ画像など)
「ワクチン接種済み」などの文言自体をグッズに配置することは著作権法違反にはあたりませんが、なりすましや悪用の懸念が生じる場合があります。
公文書偽造罪に該当するような、公的な証明書・接種証明と誤認されやすいデザインでの製作は避けていただきますようお願いいたします。
政治家・候補者向けの選挙活動応援グッズの制作について、弊店では名入れグッズや団体グッズ等として承ることが可能です。
ただし、公職選挙法に則り、政治活動に関する印刷物や配布物には非常に細かい規定が設けられています。事前に対象地区の法律・条例の規定を必ずご確認ください。
JANコード(バーコード)につきましては、一部商品の台紙やパッケージ箱への印字が可能です。印字をご希望の際は、事前にバーコードの登録申請をお済ませの上、製品ごとの印刷可能サイズのご確認をお願いいたします。
正規品を無断で違法に複製・製造した「偽造品」「模倣品」は、明確な権利侵害品に該当するため、弊店での製造は一切お断りいたします。
あしからずご容赦くださいますようお願いいたします。なお、世界中にあるすべての既存コンテンツや正規品の流通状況を弊店側で完全に把握することは困難です。トラブル防止のためにも、ご依頼前に必ずお客様ご自身で権利関係をご確認ください。
ご本人やアバター製作者、あるいは正当な関係者以外の方が、権利元に無断で3Dモデリングされたキャラクターを画像(スクリーンショット等)にして使用したグッズ製作依頼はお断りさせていただきます。
Live2Dモデリングされたキャラクターについても同様の扱いといたします。