二次創作物について|なんでもオリジナル ネットでオリジナルプリントオーダーできる通販サイト

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二次創作物について

公式製品・ライセンス製品の委託製造について
OEMやPB(プライベートブランド)、公式グッズ、正規ライセンス商品などの委託生産のご依頼は、現在も積極的に承っております。

※OEM: 他社ブランドの製品を受託製造すること (Original Equipment Manufacturing)。
※PB: 小売店などが独自に企画する自主企画商品 (Private Brand)。

(※記載されている会社名・製品名等は、各社の商標、または登録商標です。)

知的財産権に関するご注意事項
本内容に記載している権利関係は複雑な性質を持ちます。長文となり恐縮ですが、円滑なお取引のため、以下の点にご理解とご協力をお願いいたします。
【製造可否に関する重要な注意事項】
  • 免責事項: 本内容を法的処置の判断材料として使用され、万一損害が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負いかねます。
  • 判断基準: 下記項目以外にも、弊社で製造不可と判断した場合は、理由を問わずご注文をお断りさせていただく場合がございます。
  • 制作途中の判断: 一度データチェックが完了した後でも、その後の工程で制作不可と判断した場合、ご注文をお断りする場合がございます。
  • 判断に関する質問: 誠に恐れ入りますが、製造不可となった際の判断理由に関する一切のお問い合わせやご質問はお受けできません。ご希望に添えないことに関して、どうぞご理解いただけますようお願い申し上げます。
  • 遅延・トラブル: 著作権等の確認によって生じた納期遅れや損害、およびトラブルにつきましては、弊社では一切の責任を負いません。
  • 権利の見解: 版権元の公式サイトや作者、対象となる個人のご意見など、知的財産権に関する見解が異なる場合がございます。お客様ご自身で随時ご確認くださいますようお願いいたします。


二次創作活動とは?

弊店では下記内容に傚って判断することにいたします。※2022年4月時点での内容です。

《二次創作活動にあたるものの例》
  • 当社のコンテンツに依拠しつつも、皆様の創意工夫・アイデアによって生み出される創作活動
ホロライブプロダクション 二次創作ガイドラインより引用
  • 独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストに、独創的なアレンジを加え、これを公開する行為
ANYCOLOR 二次創作ガイドラインより引用
  • 個人の皆様がファン活動の一環として当プロジェクトから取得した知見を利用し、お客様自身の思想または感情を創作的に表現する行為、または創作物
ぶいすぽっ! GUIDEより引用
《二次創作活動にあたらないものの例》
  • 当社コンテンツをそのまま利用するもの、単なる改変の域を出ないもの等の創作性に欠けるもの
ホロライブプロダクション 二次創作ガイドラインより引用
  • 独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストを、そのままコピーして缶バッジ等のグッズにペーストし、これを公開、販売する行為
  • 独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストに、トリミングや色調の変更など誰にでも思いつくようなアレンジのみを加え、これを公開する行為
ANYCOLOR 二次創作ガイドラインより引用
  • 一次創作コンテンツとしての公式画像(イラスト、ロゴ等)、動画、音声、楽曲等をそのまま、あるいは創作性のない単なる改変の域をでない形での利用
ぶいすぽっ! GUIDEより引用

【「二次創作物」の範囲について】

弊店では、以下のものも「二次創作物」と同様に扱い、製作依頼の可否を判断いたします。

  • パロディ、オマージュなど、元の作品に影響を受けて制作されたもの
  • 二次創作物をさらに改変した三次創作物
  • 二次創作活動によって制作された頒布物

二次創作活動・頒布物の製作に関するご理解とお願い

いつも「なんでもオリジナル」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトでは、同人活動やファン活動における皆様のクリエイティブなものづくりを応援しております。

二次創作物については、その多くが著作権者からの直接の許諾(ライセンス)を得ていないのが実情ですが、現在ではファン活動の一環、あるいは原作との相乗効果を期待できる面などから、公式側で一定のガイドラインが設けられたり、黙認されたりするケースが増えています。

【当サイトのスタンスとお客様へのお願い】

当サイトでは、ご入稿いただいた個々のデザインについて、詳細な著作権調査や版権元への確認作業を行うことは原則として行っておりません。
そのため、グッズ製作をご依頼いただく前に、お客様ご自身で入念に著作権関係や版権元の二次創作ガイドライン等をお調べいただき、許容範囲内であることをご確認の上でお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

二次創作活動において意識すべき「守るべきライン」

二次創作の健全な発展と継続において最も重要なのは、「原作者や公式関係者に、作品作り以外の余分なコスト(手間・金銭・精神的負担)を支払わせない対応に徹する」という点に尽きます。

万が一権利上のトラブル(無断転載、不適切な改変、盗作など)が発生した場合、著作権者には以下のような莫大なリソースの消耗が発生します。

  • 個人特定のための開示請求費用や、弁護士・裁判費用などの金銭的負担
  • 証拠集めや、出版社・関係各所との調整にかかる手間
  • 違反者がいないかのチェック、SNSの巡回作業といった監視コスト
  • 裁判の行く末や加害者とのやり取りによる、心身の深い心労・消耗

本来、著作者の時間やお金、エネルギーは「素晴らしい作品を生み出すため」に使われるべきものです。
「公式に問い合わせて白黒つけてもらおう」といった安易な行動や、節度を欠いた活動は、結果的に公式の手間を増やし、ファン活動全体の禁止や即売会等の制限に繋がりかねません。

■ ファン・クリエイターとして留意すべきマナー
  • 公式ガイドラインの厳守:ガイドラインが存在する場合は、内容と条件(頒布数、金額、成人向け制限など)を必ず守ること。
  • 適切な住み分け:意図しないトラブルや炎上を避けるため、二次創作物を意図的に原作者の目に入れる(SNSでのタグ付けや直接のリプライ等)行為は避けること。
  • 商業目的の禁止:知名度を借りて自分の名を立てることや、不当な利益(営利目的)の獲得を目的としないこと。
  • リスクの予防:公式関係者が権利を行使せざるを得ないような、負の事例(炎上やマナー違反)を積み重ねないこと。

作品やキャラクターに対する愛や敬意の有無にかかわらず、法律や利害関係が絡む以上、活動上の節度はどうしても必要となります。
一概にルールを「古い因習」と捉えず、法律的な部分への理解を深め、「大きなトラブルになった場合にどれだけの手間とコストを作者に負担させてしまうか」を念頭に置いてトラブルの予防に努めることが重要です。
大切な原作と、原作者の健やかな創作環境を守るためにも、皆様がしっかりと節度を守り、まっとうな手法でクリエイティブなファン活動をお楽しみいただけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

同人活動における一次創作物の製造依頼について

同人活動で制作された一次創作頒布物の製造依頼を、ただいま積極的に承っております。
弊社は同人活動の理念に共感し、作家様の創作活動を応援いたします。

  • 同人活動:サークルを立ち上げ、設立者が愛するコンテンツを自主的に発信、創作、頒布、交流などを行う、趣味の発表会のような活動を指します。
  • 同人誌即売会:創作した同人誌や同人グッズを頒布(譲渡)するイベントです。世界最大規模のコミックマーケット(コミケ)などが特に有名です。
  • 頒布(はんぷ):同人活動における有償・無償を問わず、不特定多数に場所を限定して譲り渡すことを指します。
    「販売」と混同されがちですが、スタッフ、サークル、一般の三者全員が同じ立場の「参加者」という理念を持っていることから、商売とは定義が異なります。

二次創作物の製造:個人の使用目的でもお断りする場合があります

著作権法には、個人的に利用するごく限られた範囲内であれば、著作権者の利用許諾を得ることなく著作物を使用できる(私的利用のための複製)という規定があります。

しかし、たとえお客様が個人の使用目的(私的利用)としてご依頼された場合でも、当サイト(弊社)が商業目的の業者としてプリント加工を請け負い製造を行った時点で、法律上の「個人的な利用の範疇(私的複製)」を超えると判断される可能性があります。
つきましては、ご依頼いただく際は、このリスクについて十分にご留意いただきますようお願い申し上げます。

【解説】著作権法における「私的利用」の本来の境界線

本来の「私的利用」とは、自分のスマホ内での画像保管、家庭内での着用、あるいは子供への手書きの模写など、「ごく限定された個人的な範囲」に留まる行為を指します。

SNSにアップロードしたり、グッズ化して頒布(販売)した時点で、それは私的利用の範囲を逸脱し、著作権侵害にあたる可能性が生じます。

※なお、公式グッズや街頭ポスター、広告の「意図しない背景への写り込み」に関しては法改正により許容されるようになりましたが、主体とした撮影・SNS投稿等は、あくまで公式側の「ファン活動への寛容さ」によって成り立っているのが現状です。「宣伝になるからいいでしょ」と個人が勝手に判断することは控えるべきです。

二次創作に関わる人々が目指すべき「権利を行使されない状況」

昨今、トラブルが起きる度に「公式に問い合わせて白黒はっきりつけよう」とする動きが見られますが、明確なガイドラインのない作品に対して、出版社や著者が個別に「許可」を出すことは利害関係上不可能です。
こうした安易な問い合わせは、公式側に「聞かれても一存では返答できない」という不要な困惑と負担を強いることになります。

■ トラブルを未然に防ぐためのマナー(作者への直接送付・接触の禁止)

特に注意すべきは、「原作者(公式関係者)に直接、二次創作物(同人誌やグッズ)を送りつけたり見せに行ったりする行為」です。ファンと作者は決して友人同士ではありません。
さらに万が一、送られた二次創作の展開やアイデアが、後の原作の展開と偶然一致してしまった場合、意図しない「盗作・パクリ疑惑」などの深刻なトラブルに発展するリスクがあります。
好意や応援を伝える際は、二次創作物ではなく、ファンレターや純粋な作品の感想といった安全な方法を選択することが双方にとって最善と考えられます。

二次創作活動が今日まで続いてこられたのは、先人たちが公式への配慮と自制を重ね、良い前例を積み上げてきたからです。
大切な原作と原作者の健やかな創作環境を守るため、そして皆様の楽しいファン活動を末永く継続するためにも、法律への理解を深め、しっかりと「トラブルの予防」を念頭に置いた上でのご依頼・創作活動をお願い申し上げます。

これまでの二次創作頒布物の製造依頼で、お断りせざるを得なかった主なケース

当サイトでは、公式関係者に不要な手間や金銭・精神的コストを負担させない「リスクの予防」と、負の前例を作らないための自制を重視しております。
そのため、これまでに以下のようなご依頼については、製造をお断りしております。

  • 公式のイラスト・画像を許諾なくそのまま使用している場合
    アニメのスクショ、公式ロゴ、公式描き下ろしイラスト、ゲーム内画像などの無断転載・流用は、ファンアートの領域を超えた明確な「複製権の侵害」に該当します。
  • 版権元が登録している「作品タイトル」や「ロゴ」をそのままデザインに組み込んでいる場合
    デザインの一部に公式のロゴマークや作品タイトルをそのまま使用すると、公式グッズであるかのような誤認(混同)を招き、商標権の侵害や不正競争防止法に抵触する恐れがあります。また、故意の営利目的とみなされるリスクも高まります。
  • 翻案権(ほんあんけん)の侵害にあたる可能性が高いもの
    公式の絵柄(トレス等含む)をベースにしながら、意に沿わない形での改変、著しくイメージを損なうようなトレースやパロディなど、著作者の持つ改変の権利を侵害していると判断されるケースです。
  • 公式が「二次創作によるグッズ化・頒布」を明確に一律禁止しているジャンルのもの
    過去の炎上やマナー違反といった「負の事例」が積み重なった結果、公式側が既にガイドライン等でグッズ製作の禁止を明言しているジャンルからのご依頼はお受けできません。

【用語解説】

翻案権(ほんあんけん):著作者が持つ、自身の著作物を翻訳、編曲、変形、または脚色・翻案などをして改変する権利のことです。

複製権(ふくせいけん):著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって物理的に複製する権利のことです。業者が加工を行う場合もこれに絡みます。

画像及び写真を加工された原稿について

他者が作成したイラスト、画像、写真等を無断で改変・加工した原稿による製造は、一律でお断りしております。
これらは、著作権者が持つ著作者人格権の一種である「同一性保持権(作品を意にそわない形に改変されない権利)」を著しく侵害する可能性が高いためです。

作品を意にそわない形で変形・改変されることは、クリエイターにとって金銭的な損失以上に深い精神的苦痛や消耗を伴うものであり、公式側が権利を行使せざるを得ない深刻なトラブルへと発展するリスクがあります。ファンの自制とマナーとして、十分にご留意ください。

【具体的なお断り事例】

  • コラージュ・合成作品:
    他者が制作した複数の画像や背景、パーツ等を無断で組み合わせたり、切り貼りして一つのデザインに仕立てたもの。
  • 無断での着色・塗り絵:
    他者の制作した線画やイラストに対し、公式の許可や二次創作ガイドラインによる許諾なく、独自に色塗りや加筆を行ったもの。
  • 「加工師」「色変え師」等が改変した画像の使用:
    SNS等で第三者が無断加工・配布している画像(文字入れ、色味の変更、フィルター加工、独自設定の付与等が行われたもの)をそのまま素材として使用したもの。

【ネット文化における用語とリスクについて】

加工師・色変え師:ネット上で他者のイラストや公式画像を無断で複製し、文字入れ・色相変更・フィルター処理などを施して楽しむ、あるいは配布する行為を指す場合がありますが、これらは法的には「同一性保持権」および「複製権」の侵害にあたる違法性の極めて高い行為です。当サイトでは、これらの加工データを元にしたグッズ製作には一切対応いたしかねます。

同一性保持権(どういつせいほじけん):著作者が持つ権利で、自分の著作物の内容やタイトルを、自分の意に反して勝手に改変されない(変更・切除などを行わせない)ための権利です。

セリフや画風を真似たデザインについて

特定の作品を連想させる有名な「セリフ(言い回し)」や、特徴的な「画風(タッチ・作風)」を真似て描かれたオリジナルのイラストやデザインについてのご案内です。

日常的に使われる言葉の組み合わせや、一般的な画風・アイデアそのものは、法律上「表現の領域(アイデアの共有)」の範疇と見なされることが多く、また商標登録も難しいケースが一般的であるため、これらを模した(インスパイア・オマージュされた)完全描き下ろしの作品は、基本的には著作権侵害にはあたりません。

【ご留意いただきたいマナーと予防について】

いわゆる盗作・パクリ・模倣の境界線は、法律の専門家や裁判であっても判断が非常に難しく、客観的には問題がないと判定されるケースが大半を占めます。

しかし、法的にクリアであっても、「元ネタへのリスペクトを欠いた表現」や「公式グッズと完全に誤認させるような過度な酷似」は、ファンコミュニティ内での炎上や、原作者側への不要な精神的コスト(心労・トラブル対応の手間)を発生させる原因となり得ます。

一度思い込みや誤解からネット上の怨恨・炎上騒動に発展してしまうと、後から「法的に問題ない」と証明・訂正することは容易ではありません。当サイトで製造される際も、あくまで公式の権利を脅かさない範囲で、節度と住み分け(原作者の目に直接触れさせない配慮など)を念頭に置いた、健やかなファン活動の範囲内でお楽しみください。

二次創作グッズ製作に関する確認方法と心構え

二次創作グッズの製作をご希望される場合は、ご入稿前に、版権元や著作者が公表している情報を必ずご確認ください。
日本の同人・ファン活動における公式側の対応は、主に以下の「よくある3つのパターン」に分類されます。

  • 1. 著作者が二次創作(グッズ化)を明確に禁止している場合
    過去のトラブルや作品の性質上、公式が一切の二次創作やグッズ頒布を禁じているジャンルです。この場合、当サイトでも製造をお受けすることはできません。
  • 2. 著作者が二次創作に関する「ガイドライン」を公開している場合
    近年増えているケースです。ガイドラインに記載されている条件(製作してよいグッズの種類、非営利目的の範囲、頒布数や金額の制限など)をお客様ご自身で厳守した上でご依頼ください。
  • 3. 著作者が二次創作に関する見解やガイドラインを「発表していない」場合
    実は、世の中の多くの作品がこの「ガイドラインなし」の状態に該当します。これは公式が明確な許可を出さず、ファン活動を「黙認」している状態(グレーゾーン)を指します。
【重要】ガイドラインがない(黙認状態)ジャンルでの注意点とマナー

公式がガイドラインを出していないからといって、「白黒はっきりさせるために公式(出版社や著者)に直接問い合わせる」という行為は絶対にお控えください。

利害関係者が多く絡む商業作品において、著者や出版社が個人の問い合わせに対して一存で「許可」を出すことは法的に不可能です。問い合わせがあれば、公式側は原則として「禁止」と答えざるを得なくなります。
明確な取り決めのない公式側の本音は、多くの場合「自分たちにトラブルや権利行使の手間がのしかからない範囲で、自制してやってくれ」というものです。

黙認状態とは、決して「何をしても違法にならない」という意味ではありません。公式が権利を行使せざるを得ないような、度を越えた大量製造や、公式グッズと見紛うような悪質なケースでは、突然の訴訟や差し止め(損害賠償)に発展するリスクは常に存在します。
だからこそ、こうしたジャンルでグッズを作る際は、「公式に迷惑(余計な対応コスト)を絶対にかけない」「権利を行使されない健全な範囲を保つ」という、ファン側の強い自制心と節度が求められます。

二次創作のガイドラインが公開されているコンテンツについて

著作物やコンテンツによっては、ファンが安心して創作を楽しめるよう、公式Webサイトや広報アカウント等で明確な「二次創作ガイドライン」を定めて公開している場合があります。

こうしたガイドラインが存在する場合、記載されているルール(原稿の仕様、成人向け表現の可否など)を厳守することが大前提となりますが、特に金銭や頒布が絡む場合は以下の点に強い自制と注意が必要です。

【重要】ファン活動を超えた「事業活動・営利目的」の禁止

ガイドライン内で同人グッズの頒布(販売行為)が一定の範囲で許容されている場合であっても、それはあくまで「趣味の範疇で行われる非営利のファン活動」に対してのみです。

作品やキャラクターの知名度を借りて自分の名を立てること、不当な利益獲得を目的とすること、あるいは個人の枠を超えた「事業活動(ビジネス)」とみなされるような製造・販売行為は決して行ってはなりません。

※これらは、製作するグッズの「総数量」「販売価格」「販売方法」および「創作物の性質(公式グッズのデッドコピーになっていないか等)」から総合的に判断されます。万が一、営利目的の悪質な著作権侵害と判断された場合、非親告罪(権利者からの告訴がなくても処罰される対象)の要件である「故意」とみなされ、法的なペナルティの対象となるリスクがあります。

生成AIを用いたアニメ・ゲームキャラクター(二次創作風)の入稿について

画像生成AIツール(Midjourney、Stable Diffusion等)を用いて出力された、既存のアニメ・ゲームキャラクターを彷彿とさせるイラストデータのご入稿に関するご案内です。

昨今、「AIが出力した画像は完全なオリジナルであり、誰の著作権も侵害していない」という誤った解釈が見られますが、これは大きな誤りです。特定のアニメキャラの特徴、衣装、世界観を意図的に指定・学習させて出力したAI画像は、法律上の『依拠性(既存の作品を元にしたこと)』が認められ、公式の著作権(複製権・翻案権)を直接的に侵害する違法なデータとなります。

【厳格なお断り】AIによるキャラクター模倣・パロディ画像のグッズ化

日本の著作権法(第30条の4)において、AIの「学習・データ解析」自体は一部認められていますが、それはあくまで技術開発や研究の領域の話です。「出力されたキャラクター画像を印刷し、物理的なグッズにして頒布・販売する行為」は、原作者や公式の商業的な不利益に直結するため、法的に全く許諾されておりません。

また、人間が愛情と敬意を持って描く二次創作(ファンアート)のグレーゾーン文化とは異なり、無許可のAI生成キャラクターグッズは、ファンコミュニティ内での激しい炎上や怨恨の対象となりやすく、結果としてジャンル全体の創作活動を萎縮させる深刻なトラブルの引き金となります。

【当サイトからの重要なお願い】
近年の生成AI画像の発展は目覚ましく、ご入稿いただいた完成データ(一枚の画像)を見ただけでは、それが「人間が手作業で一から描いた二次創作イラスト」なのか「AIが公式キャラを真似て出力した画像」なのかを、当サイト側で完璧に判別することは困難を極めます。
ネット上の規約や法律はすべて『先例主義』です。AIによる安易な模倣グッズという悪い事例が積み重なれば、次の機会(印刷サービスそのものの継続)さえ失われかねません。ご入稿前にお客様ご自身で「他者の権利を侵害したAI出力物ではないか」を必ずご確認・ご自制のうえ、節度あるご依頼をお願い申し上げます。

著作物やキャラクターをモチーフにしたデザイン(概念・推し活グッズ)について

特定のキャラクターや作品の要素を抽象化し、日常使いしやすいように仕立てたデザイン(非公式の概念グッズや推し活グッズ)についてのご案内です。

これらは、ご自身で一から制作された完全オリジナルのデザイン(第三者への販売・商用利用が可能な素材やフォント等で構成されたもの)であれば、基本的には製造可能です。しかし、モチーフの扱い方によっては、意図せず著作権(または商標権)の侵害に触れてしまう場合があるためご注意ください。

侵害にあたるかどうかの最大の目安は、「デザイン全体を一目見て、公式のグッズであると容易に誤認・連想されるかどうか」です。特に、公式から出ている既存のモチーフグッズ(市販品)と区別がつかないほど過度に酷似したデザインは、公式側の商業的な利益を害するため、権利行使(差し止め等)の対象となるリスクが極めて高くなります。

キャラクターを連想させる主な要素

ファン同士の間で「解釈一致」となるような、キャラクターの属性やイメージを構成する要素の例です。

  • イメージカラー(推しカラー)の組み合わせ
  • 特徴的な武器、衣装、装備品、装飾の幾何学パターン
  • キャラクターを表す象徴的な図柄(家紋、魔法陣、ロゴ等)
  • 誕生日や、作中で重要な意味を持つ数字の羅列
  • キャラクターの趣味・趣向、チャームポイント
  • ※シリーズオリジナルのフォント
ネット文化における用語解説
  • ● 概念(グッズ):
    対象キャラクターのイラストそのものを描くのではなく、その服装や持ち物の特徴、理想像などの「要素」だけを抽出したグッズ。「わかる人にはわかる」という、ファン同士だけで通じ合うようなさりげないデザインを指します。
  • ● 推し活:
    自分が情熱を注いでいる(推している)キャラクターや人物を応援し、日々の生活の中で楽しむ活動全般。
  • ● 解釈一致(かいしゃくいっち):
    公式が提供するキャラクターの情報や描写と、ファン自身が捉えているキャラクター像やイメージが、寸分の狂いもなく完全に合致している状態。

【当サイトからの重要なお願い】
こうした抽象的なモチーフデザインが著作権や商標権の侵害にあたるかどうかの最終的な引き金は、組み合わせの密度や、公式グッズの展開状況によって大きく変動します。当サイト側でその一つひとつを完璧に識別・判定することは技術的に困難であるため、ご入稿の際は、お客様ご自身で「公式グッズと過度に酷似していないか」「公式の不利益にならないか」を十分にご確認・ご自制のうえ、節度ある範囲でのご依頼をお願い申し上げます。

ゲーム著作物(スクリーンショット・プレイ動画)の原稿使用について

ゲームプレイ中に撮影された静止画(スクリーンショット)や動画の切り出し映像を、許諾なくそのままデザイン(背景や素材、一部のレイアウト等)に使用した原稿での製造は、一律でお断りしております。

ゲーム機やスマートフォンの機能を使って「ご自身で撮影・キャプチャーした画像」であっても、そこに映し出されているキャラクター、背景、UI(操作画面)、3Dモデル等の全データは、版権元が所有する厳格なゲーム著作物です。これらを無断でグッズ等の頒布物に流用・加工することは、著作権(複製権等)の侵害に該当し、公式側が権利を行使せざるを得ない深刻なトラブルを招く原因となります。

【無断使用をお断りするスクリーンショットの具体例】

  • 家庭用ゲーム機(Nintendo Switch、PlayStation等)からの流用:
    キャプチャーボタンやシェア機能等で撮影・保存し、SNSやスマホ経由で取り出したゲーム画面の画像データ。
  • PC・スマートフォン・タブレットからの流用:
    端末のスクリーンショット機能や外部キャプチャーソフト等で保存した、アプリゲームやPCゲームの画面画像データ。
  • 公式動画や配信画面からの切り出し:
    公式のPV、プレイ動画、または第三者の配信映像などから画面を静止画として切り出した(スクショした)データ。

【ゲーム配信ガイドラインとの違いについて】
多くのゲーム会社が「プレイ動画や静止画のSNS投稿・配信に関するガイドライン」を公開していますが、それらの多くはあくまで「動画配信プラットフォームやSNS上での非営利投稿」を対象としたものです。「ゲーム画面を印刷し、物理的なグッズにして頒布・販売する行為」を許可しているガイドラインは極めて稀です。配信が良いからグッズも良い、という誤った解釈をなさらないよう、十分にご自制とご注意をお願い申し上げます。

キャラクターのポーズや作画のトレース・模写について

他者のイラストや写真をベースにしたトレース(なぞり描き)や模写を取り入れた原稿についてのご案内です。

描写力を身につけるための「練習」や「勉強法」として、個人のパソコン内やノートの中だけで完結している限り、これらは著作権法上の私的利用の範囲内であり、決して違法ではありません。しかし、それを元にグッズを製造し、頒布・販売するとなると話は別問題となります。

作画の巧拙に関わらず、「元にした既存の絵や写真」が存在する以上、それは法律上の『複製』または『翻案(改変)』にあたる可能性が極めて高くなります。市販のポーズ集など「商用利用やトレース目的での使用が公式に許可されている素材」を除き、他者の作品や公式画像を無断でトレース・模写した原稿でのグッズ製作は、著作権侵害のトラブルに直結するためお控えください。

創作活動における各手法の定義と注意点
  • トレース:元絵(イラストや写真)の上に別レイヤー等を重ね、その輪郭線をそのままなぞって描く行為。
  • 模写(もしゃ):他者の作品や写真を自分の目でよく見ながら、真似て描き写すこと。画力や表現を学ぶための伝統的かつ効率的な手法。
  • 目トレス:単なる模写の域を超え、グリッド(格子状の補助線)等を用いて、元絵の構図や線の配置をデジタル上で極めて忠実に再現・トレースするように描き写す行為。
  • トレパク(盗作行為):他者の作品や写真の全体、あるいは一部を無断でトレース(または目トレス)したものであるにもかかわらず、さも「自分が一から完全に創作したオリジナル作品」であるかのように偽って公開・グッズ化する行為を指すネットスラングです。
  • 創作活動:既存の作品の単なる複製ではなく、自身のアイデアや表現力を通じて、新しく創造的なものを生み出す活動。

【当サイトからの重要なお願い】
無断トレースや模写をベースにした原稿(いわゆるトレパク原稿)であるかどうかは、ご入稿いただいたデータ(完成した一枚の画像)だけでは当サイト側での判別が困難を極めます。ネット上での深刻な炎上や、原作者側への不要な精神的負担(証拠集めや対応の心労)を未然に防ぐためにも、ご入稿前にお客様ご自身で「使用したポーズ素材等は商用トレース可能か」「他者の権利を侵害していないか」を必ずご確認・ご自制のうえ、節度あるご依頼をお願い申し上げます。

シルエット(影絵)を使ったデザインについて

キャラクターや人物の輪郭を黒一色などで表現する「シルエット(影絵)」を用いたデザインについてのご案内です。

一般的な動物や乗り物、汎用的なポーズなどの影絵は、代表的なデザイン表現技法の一つであり、法律上の制限を受けることなく自由にご使用いただけます。しかし、キャラクターのシルエットを扱う場合は、以下の境界線に十分ご注意ください。

【NGとなるケース】公式画像の塗りつぶし・過度な連想

「影絵にすれば著作権侵害にならない」というのは誤りです。公式のイラストや写真、アニメのワンシーンなどをそのまま、あるいは加工して『黒く塗りつぶしただけ』のシルエットは、元の著作物の『複製・翻案』にあたるため、一律でお断りしております。

また、完全な描き下ろしであっても、特徴的な髪型や衣装、装飾品などから「不特定多数の人が一目で特定の有名キャラクターであると直ちに識別できるシルエット」は、公式グッズとの誤認を招きやすく、著作権や商標権の侵害、またはファンコミュニティ内での炎上騒動に発展するリスクがあります。

一度ネット上で「公式グッズの模倣・海賊版」としての怨恨や誤解が広まってしまうと、後から「法的に問題のない描き下ろしである」と証明・訂正することは極めて困難です。「ファンだからこれくらいは許されるだろう」という甘えを持たず、権利者への敬意と思いやりのあるデザイン作成をお願いいたします。

安全なシルエットデザインの作成について

一般的なデザインのアクセントとしてシルエットを使用される場合は、商用利用が認められている信頼性の高いフリー素材配布サイト等のご活用を推奨いたします。

【おすすめのシルエット素材配布サイト】

素材配布サイト(フリー素材等)の規約違反にあたる原稿について

インターネット上の素材配布サイト(無料・有料問わず)からダウンロードしたイラスト、背景、アイコン、フォントなどの素材をデザインに使用される際のご案内です。

一見すると自由に使える「フリー素材」であっても、すべての素材には作成者が定めた「利用規約(ライセンス)」が存在します。規約内で「加工した素材の商業利用・グッズ販売の禁止」や「素材そのものの再配布にあたる行為の禁止」が明記されている素材を含んだ原稿による製造は、一律でお断りしております。

ネット上の規約や法律は「先例主義」です。ルールを無視した悪質なグッズ化という「悪い事例」が一件でも重なると、配布元が規約を厳格化したり、素材の公開自体を停止したりするなど、クリエイター全体の創作環境を狭める結果を招きます。必ずご自身で各素材サイトの規約を確認し、自制とマナーを持ったご入稿をお願いいたします。

【重大な使用禁止例】無断コラージュ(切り貼り)によるキャラクター形成

他者の著作物と、素材サイトのオブジェクトを無断で切り貼り・改変し、新しい文脈を持たせたコラージュ原稿(パロディ・ネットミーム等)は、複数の規約・権利侵害が重なるため製造できません。

【代表的なNG事例:ネットミーム「現場猫」の構造】
イラストレーター・くまみね氏の著作物である「電話猫」の顔と、素材サイト『ソザイング』の利用規約で二次加工・再配布が制限されている人型オブジェクト「怒る」の身体を、第三者が無断で合成・改変して生まれたコラージュ画像(およびそれを模したデザイン)など。

※上記のようなネットミームは、SNS上での閲覧や個人PC内での保管(私的利用)に留まる限りは黙認される傾向にありますが、印刷業者を介して物理的なグッズとして形にし、頒布(販売・配布)した時点で、素材サイトの規約違反および著作者の権利侵害(複製権・翻案権の侵害)が明確化し、重大なトラブル(損害賠償やグッズの回収・差し止め)に発展します。

有名なキャラクターの不正競争防止法による保護について

広く世間に知られている有名なキャラクターやブランドは、たとえ商標登録や意匠登録などの手続きがされていなくても、自動的に「不正競争防止法(第2条第1項第1号:周知表示混同惹起行為)」という法律によって厳格に保護されます。

この法律に基づき、版権元や著作者は、自らの作品のイメージを著しく損なうような模倣商品の製造・販売の差し止めや、損害賠償を請求する権利(同法第3条、第4条)を有しています。

ご当地キャラ、ゆるキャラ、マスコットキャラのデザイン利用について

地方自治体や公的機関、企業などが運営する「ご当地キャラ」「ゆるキャラ」「マスコットキャラクター」のイラストやキャラクター名、ロゴをデザインに利用される際のご案内です。

アニメやゲームの二次創作における「黙認(グレーゾーン)」の文化とは異なり、多くの場合、これらのキャラクターは自治体の条例や運営法人の厳格な商標管理規定によって守られています。無断でのグッズ製造・頒布は一切認められておらず、事前に公式な「使用承認申請」を行い、許諾を得ることが必須のジャンルであることをご理解ください。

ご入稿前に必ずご確認・ご対応いただく内容

グッズ製造をご希望の場合、お客様ご自身で該当キャラクターのガイドライン等をお調べいただき、必要に応じて事前に運営元(自治体の観光課など)へ申請手続きを完了させてください。

  • イラスト使用要綱・デザインマニュアルの確認:
    「変形や色変えの禁止」「公式指定のクレジット表記(©マーク等)の配置義務」など、作画やレイアウトに細かな制限が設けられているケースがほとんどです。
  • 利用可能範囲(営利・非営利)の確認:
    「地域の応援・非営利目的であれば申請のみで無料」という場合もあれば、「有償での頒布(同人イベント等での販売)は商業利用とみなされ、販売額の数%のライセンス料(ロイヤリティ)が発生する」という場合もあります。
  • 製造・プリント加工の承認:
    申請書内に「製造委託業者」の記載を求められる場合があります。その際は事前にお問い合わせください。

【当サイトからの重要なお願い】
全国に無数に存在するキャラクターの管理規定や、お客様が個別に取得された許諾(承認番号など)の有無を、当サイト側で一件ずつ精査・判別することは不可能です。そのため、ご当地キャラクター等を用いたデザインの入稿に関しては、必ずお客様の責任において「公式な許諾手続き」をクリアした状態でのご依頼をお願い申し上げます。万が一、無断利用による差し止めやトラブルが発生した場合、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

インターネットミーム・実写化作品の肖像を巡るグッズ化のリスクについて

昨今、SNS等で爆発的に拡散される「インターネットミーム」や、そこから派生したファンアート・コラージュ等を元に、アクリルキーホルダーやTシャツなどのグッズ製作を試みる動きが見られます。

しかし、ネット上でどれほど広く共有され、お祭り騒ぎのように楽しまれているミームであっても、その根底には原作となる漫画・アニメの「著作権」に加え、出演キャスト(実在の俳優・芸能人等)が持つ厳格な「肖像権」および「パブリシティ権(経済的価値を保護する権利)」が二重に存在しています。

【重要な教訓】ファンによる「公式への直訴・問い合わせ」が招く最悪の結末

過去に、人気実写映画のキャスト(俳優の肖像)と原作キャラクターを組み合わせたパロディミームが流行した際、魅力を感じた一部のファンが「公式グッズとして販売してほしい」と版権元へ直接、許諾の申請や問い合わせを行う事例がありました。

この行為に対し、権利元や所属事務所は法的な観点から、明確に否定的な見解を出さざるを得なくなり、結果としてそれまでSNS上で「ファン活動のグレーゾーン」として黙認され楽しめていたミームやファンアートの発信自体が、完全に禁止・終焉へ追い込まれる事態となりました。

※良かれと思った「公式への確認」や「度を越えたグッズ化の動き」は、公式側に防衛のための法的なリソースを強制的に割かせ、結果としてジャンル全体の首を絞める結果になります。
デジタル上の身内ノリを「物理的なグッズ」という明確な権利侵害物へと変えてしまう行為は、極めてリスクが高いことを強く自覚してください。

※インターネットミーム(Internet meme)とは:
Web上やSNSを通じて、画像・動画・フレーズなどが模倣・改変されながら爆発的に人から人へと伝播していく文化や現象のこと。元の文脈から切り離されてユーモラスに消費される特性がありますが、パロディとして成立しているように見えても、法律上は元の著作権や肖像権が免除されるわけでは決してありません。

「つくってグッズ!アイドルマスター」BOOTHキャンペーングッズ製造依頼受付について 受付終了
開催期間:2021年2月1日~2021年5月31日

つくマスグッズサンプル写真
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  • 出品される際は製造者名の記入をお願いいたします。
    【例】製造者名:なんでもオリジナル 様
  • 本企画の開催期間中でしたら何度でも注文することができます。
  • 本企画の開催終了後は配布された専用画像を利用したアイテムは注文できなくなります。
  • 本企画は「BOOTHにて商品を販売する」ということが前提条件ですので、自分用に1点のみのご注文は本企画の不参加とみなされることからお断りいたします。

ご注文もしくはご入稿の際に下記内容をお知らせしていただけますと幸いに存じます。

【記入例】
------------------------------------------------------------------------------------------------
BOOTHからダウンロードした下記の公式画像素材を利用しました。
・注文番号:[注文番号(6桁)]
・画像ファイル名:[画像のファイル名]
------------------------------------------------------------------------------------------------
【素材配布された作品一覧】
THE IDOLM@STER
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS
THE IDOLM@STER MILLION LIVE!
THE IDOLM@STER SideM
THE IDOLM@STER SHINY COLORS

※上記内容は「アイドルマスターシリーズ」の公式画像素材を利用してオリジナルグッズを制作し、BOOTH内限定で販売・購入することができる企画を指します。

※配布画像使用時には必ずBOOTHキャンペーンサイトの「グッズ制作における素材の使い方」で確認をお願いいたします。

※実際に利用されている画像とご連絡いただいたファイル名が一致しない場合は製造に着手できません。

※画像ファイル名のご連絡がない場合は弊社より確認に関するメールを送信する場合があります。

※本企画は権利者である株式会社バンダイナムコエンターテインメントがBOOTHを介した制作物の流通に対し、限定的な画像素材利用の許諾とライセンス料を設定することでBOOTH上での制作物の売買を公式に認められています。この取り組みにより、権利者はイラスト素材利用の許諾とユーザーのイラスト素材を利用した制作活動を推奨できるようになります。

※本企画では商品が売れた際に代金およびBOOSTに対し、BOOTHサービス利用料とライセンス料合わせて合計20%の手数料がかかります。

※今回の内容は株式会社バンダイナムコエンターテインメント公式で製造するものではありません。

カスタムキャスト関連のオリジナルグッズ制作依頼について

ガイドラインの範囲内でオリジナルグッズの制作依頼を受けることができます。

対象者:日本国内在住の「個人」ユーザー

詳しい内容は下記ページにてご確認のほどよろしくお願いいたします。
カスタムキャスト | 個人利用のガイドライン -Guidelines-
http://customcast.jp/guidelines/

カスタムキャスト:フェイスタイプ、ヘアタイプ、ボディ、コスチューム等を選んで直感的に自由自在に3Dキャラメイクができるスマートフォンアプリ。

カスタムキャストの著作物:カスタムキャストアプリからの提供または取得されるデータ(画像、文章、キャラクター、世界観、情報等)のことを指します。

※「Re:ゼロから始める異世界生活」「幼女戦記」等のIPコラボアイテムは、ガイドライン内の利用に関わらず全て二次利用は禁止されています。

NFTアートのデザイン利用について

デジタル資産として注目されているNFTアートは、取引によって購入し所有証明を得たとしても、アート作品の著作権は創作者(販売者)が引き続き保有しています。
そのため、NFTアートをデザインに使用したグッズ製造をご依頼いただく際は、必ず事前に創作者から商用利用の許諾を受けているかをご確認ください。

なお、弊社ではNFTアート全ての取引や流通、実情を把握しているわけではありませんので、ご依頼前にお客様ご自身で権利関係をご確認いただくようお願いいたします。

NFT:替えが効かない非代替性トークン(Non-Fungible Token)のこと。

トークン:ブロックチェーン技術を使用して発行した暗号資産のこと。

ブロックチェーン技術:データの改ざんや不正利用ができないようにする技術。

NFTアート:NFTと紐づけられ、資産的価値が付与された世界に一つ、あるいは限定品のデジタルデータ作品のこと。対象はイラスト、3DCG、音楽、動画、ゲームアイテムなど多岐にわたります。

バーチャル空間内のデザイン利用について(メタバース空間やVR空間内を含む)

バーチャル空間内に存在するアイテムやその他資産のデザインを利用したグッズ製造依頼の際、必ず事前に有体物(グッズ)への利用許可及び商用利用許諾を受けているかのご確認をお願いいたします。
(※NFTによってオリジナル情報を追加されているものも含みます。)

また、バーチャル空間のコンテンツ全ての実情を把握しているわけではないので、各自ご確認ください。

メタバース:「Meta(超)」と「Universe(宇宙)」の両方の意味を指し、アバターを介してネット空間でやり取りを行う「仮想の人間空間プラットフォーム」のこと。

NFT:替えが効かない非代替性トークンのこと。

【総括】その他の禁止事項および権利侵害に関する免責規定

当サイトでは、お客様の表現の自由や楽しい創作活動を尊重しておりますが、製造委託業者として法律および公序良俗を遵守する義務があります。ここまでにご案内した版権キャラクターや芸能人の権利以外にも、以下のデザインを用いたグッズ製造は一律でお断りしております。

キャラクター物以外でNGとなる主な事例
  • 実在する公的機関の模倣(軽犯罪法・官名詐称の防止):
    「警察(POLICE)」「消防」「救急」などのロゴ、マーク、車両(パトカー等)のデザインをそのまま、あるいは酷似させたグッズ。コスプレ用であっても、周囲に本物と誤認させる恐れがあるものは製造できません。
  • 企業の商標・ブランドロゴのパロディ:
    有名スポーツブランド、ファーストフード、飲料メーカー、またはパロディAV(成人向けビデオ)のロゴ等を模したデザイン。商標権の侵害、およびブランドイメージを損なう不正競争行為に該当します。
  • 公序良俗に反する表現:
    過度な残虐表現、法的な児童ポルノに抵触する恐れのある表現、特定の個人や団体を誹謗中傷・差別する内容を含むデザイン。
【重要】権利確認・AI判定に関する当サイトの免責について

当サイトでは、ご入稿いただいたデータが「目トレス・無断複製品」であるか、あるいは「生成AIによるキャラクターの無断模倣物」であるかを自動的、あるいは目視で100%正確に検知・判定するシステムや技術的手段を持ち合わせておりません。

当サイトによるデータチェックを通過し、商品が製造・発送された実績をもって、「当サイトがそのデザインの合法性や安全性を保証した(お墨付きを与えた)」ということには決してなりません。

万が一、製造されたグッズを原因として、原作者、版権元、所属事務所、その他第三者からの指摘、炎上、グッズの回収要求、損害賠償請求などの法的トラブルが発生した場合、その責任および対応コスト(弁護士費用等)はすべてご依頼主であるお客様に帰属するものとし、当サイトは一切の責任を負いません。必ずお客様ご自身の責任において、クリーンな原稿でのご入稿をお願い申し上げます。

【コラム】二次創作文化における「余白」と、第三者による過剰な介入について

当サイトでは厳格な入稿ルールを設けていますが、それは製造委託業者としての法的義務であり、ジャンルを守るための防衛策です。同時に私たちは、創作に携わる一員として、ファンコミュニティが抱える大切な側面についても認識を共有したいと考えています。

「著作権は、外野の正義感を満たすための道具ではない」ということです。

白く消毒された場所だけで、文化は育たない

多くの二次創作は、正面から公式に可否を問えば、ブランド管理の責任上「ダメです」と答えざるを得ない立場にあります。だからこそ、そこは「グレーゾーン」として存在しています。それは決して白ではありませんが、外野が勝手に黒く塗りつぶしてよい場所でもありません。

干潟に地図の線を引けば、海と陸を明確に分けることはできます。しかしその瞬間、干潟が持っていた「曖昧な豊かさ」は失われてしまいます。

権利者は違反を機械的に潰す存在ではなく、規模や悪質性、ファンとの関係性を見て「静観」という判断をすることもあります。この「黙っている自由」もまた権利者の大切な権利です。過剰な第三者による通報は、時に権利者からその自由を奪い、公式を動かさざるを得ない状況へ追い込んでしまいます。

もちろん、公式を装った偽物で金銭を騙し取るような行為は単なる犯罪であり、即座に報告されるべきです。しかし、そうではない個人のファン活動に対して、外野が気に入らないからとSNSで炎上させる必要はありません。

文化は、少し湿った曖昧な場所で真似をし、遊び、失敗を重ねながら、やがて本物のオリジナリティ(次の新しい作り手)を見つけます。過剰な著作権警察が潰しているのは、目先の活動だけでなく、文化が次世代を生み出すための「余白」そのものです。

当サイトはルールを遵守しつつ、この繊細な創作文化の余白を愛するすべてのアマチュアクリエイターの皆様を、製造の立場から応援し続けたいと願っています。

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