刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)に抵触する表現や性行為等の直接の描写があることを理由とする「成人向け表現」について下記の範囲に当てはまる場合、プリント加工依頼をお断りいたします。
さらに刑法175条自体に明確な基準がないことから社会情勢の変動や描写の緻密さや表現形態によってその判断基準が変わります。
最後に「NSFW」に該当する内容につきましても同じ基準で判断いたします。
NSFW…「not safe for work」の略語。職場での閲覧注意すべきいかがわしい画像を指します。
【イラスト/デザイン表現】
- 性行為等、性的表現、残虐性、反社会性を主とした「成人向け18禁表記 / R-18」が必要なイラスト/デザイン
【写真表現】
- 性器や胸部裸体が含まれるヘアヌードで「成人向け18禁表記 / R-18」が必要な写真
- 性行為を想起させるシチュエーションが含まれる「成人向け18禁表記 / R-18」が必要な写真
【判断基準】
- 性器や胸部裸体が含まれるヘアヌードで「成人向け18禁表記 / R-18」が必要な写真
- 性行為を想起させるシチュエーションが含まれる「成人向け18禁表記 / R-18」が必要な写真
※その他に各都道府県の条例等で規制されている有害な情報が含まれた表現や猟奇的な表現・残虐な表現、社会的通念上、不適切な表現・反社会的な表現でもプリントをお断りいたします。
【刑法 条文より引用】
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。