原則として、人物の肖像には肖像権があり、無断での使用は権利侵害にあたります。しかし、以下のような特定の条件下では、肖像権侵害とみなされない場合があります。
- 被写体ご本人から明確な同意を得ている場合:撮影時に、口頭または書面にて被写体となる人物から写真の使用について同意を得ている場合は、肖像権侵害にはなりません。
※ただし、写真の使用目的、利用範囲などを具体的に説明した上で同意を得る必要があります。
- 個人が特定できない範囲での利用:
群衆の中に紛れていたり、遠景で背景と一体化しているなど、写真に写っている人物が個別に特定できないと判断される範囲での使用は、肖像権侵害には該当しません。
- 公共の場での公的行為の撮影:
デモ、お祭り、演説、その他イベントなど、公共の場所で行われている公の行動を撮影した写真は、報道や記録の目的においては肖像権侵害になりにくいとされています。
- 社会生活上の不利益が軽微と認められる場合:
写真の使用が、被写体の社会生活において大きなマイナス要因とならない程度のものと客観的に認められる場合は、肖像権侵害とはみなされないことがあります。
【重要な注意点】
上記はあくまで一般論であり、個別の状況や判断によって結論が異なる場合があります。
特に、著名人の場合はパブリシティ権も考慮する必要があるため、上記に該当する場合でも権利侵害となる可能性があります。
ご不明な点がある場合は、専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。